【甲府市・障害年金相談】障害年金の基礎知識 障害年金の種類・受給までの流れ・Q&A

甲府市で、障害年金の申請を考えている方の中には、何を準備すればよいのか、障害年金相談はどこですればよいのかわからず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

病気やケガで日常生活や仕事に支障が出るようになった方をサポートするための制度である障害年金は、その申請に特有のルールがあります。

内容も複雑で、医療機関や市役所などに何度も足を運ばなければならないなど、大変なこともありますが、ひとつひとつしっかり理解した上で書類作成をして申請する必要があります。

この記事では、障害年金の種類や申請の流れについて、また、よくある質問についてQ&A形式でまとめています。ぜひ参考になさってください。

障害年金の種類や受給額について

窓際に置かれた車椅子

障害年金とは?

病気やケガによって、身体や精神に障害を持ってしまい、日常生活や仕事に支障が出るようになった方を支援するための年金です。

障害年金を受給するために重要なこと

初診日が重要

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、医師や歯科医師の診療を初めて受けた日のことです。障害年金手続きにおいては、初診日を証明しなければなりません。甲府市で障害年金相談をする際にも、初診日を確認しておくことが大切です。

保険料をきちんと納付しているかどうかが重要

初診日の前日の時点で、初診日のその月の2ヶ月前までに、保険料を納めなければならない全期間の3分の2以上の納付があるか(免除期間も含まれる)、または65歳未満で1年間保険料の滞納がないかの、どちらかに当てはまる必要があります。初診日より後から当てはまるように納めても間に合いません。

障害認定日に障害認定基準で定める障害の状態にある(1級・2級・3級のいずれかと認定される)ことが重要

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日か、1年6ヶ月を過ぎていなくても障害の症状が固定した日のことで、この障害認定日に障害の状態を判断します。

初診日・障害認定日についてはこちらでもご説明しています。

障害の状態とは?

障害認定日に、障害の状態を1級・2級・3級のいずれかに当てはまるか、そうではないか判断します。

1級

日常生活を送るのに介助を受けなければほとんど自分の用をすることができない程度。

2級

日常生活に必ずしも介助を必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。病院内で言えば、活動の範囲が概ね病棟内に限られる、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるもの。

3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる金額が違います。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していて、障害等級の1級・2級に当たる方が受給できます。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していて、障害等級が1級・2級・3級に当たる方が受給できます。初診日から5年以内に病気やケガの状態が固定して、障害等級の3級よりも軽い障害が残った方は、障害手当金(一時金)を受け取れます。また、障害等級が1級・2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。

障害基礎年金の受給額(平成31年4月現在)

1級

年に975,125円に、子どもの数によって定められた金額が加算されます。

2級

年に780,100円、子どもの数によって定められた金額が加算されます。

障害厚生年金の受給額(平成31年4月現在)

障害厚生年金は、人によって金額が異なります。

厚生年金保険料の計算の元となる「平均標準報酬額」や、厚生年金保険の加入期間などによって異なり、会社に勤めていた期間が長くて給与の高い方のほうが、年金額が高くなります。まずは、報酬比例の年金額を算出します。

報酬比例の年金額の計算方法

平成15年3月以前の加入期間の金額(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数)に、平成15年4月以降の加入期間の金額(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年3月までの加入期間の月数)を加えます。

1級

報酬比例の年金の1.25倍・該当者は配偶者の加給年金が加わります。これに合わせて、障害基礎年金も受給できます。

2級

報酬比例の年金・該当者は配偶者の加給年金が加わります。これに合わせて、障害基礎年金も受給できます。

3級

報酬比例の年金額、最低保証額は585,100円です。

障害手当金

報酬比例の年金額の2倍で、最低保証額は1,170,200円です。

甲府市で障害年金の種類や受給額などについてご不明なことがある方は、なおき社会保険労務士事務所の障害年金相談にお越しください。

障害年金の申請から受給までの流れ

障害年金申請の流れを説明する女性

障害年金の申請から受給までの流れについてご説明いたします。

1.初診日を確認する

障害年金を請求するにあたって、まず初診日の確認が必要です。初診日によって提出する書類等様々なことに関わってきます。

2.保険料をきちんと納めているかどうか確認

障害年金を受給するには、初診日の前日において、「保険料納付要件」で定められた基準で保険料をきちんと納めている必要があるので、条件を満たしているかを確認します。

3.必要な書類を揃える

障害年金の申請に必要な書類を揃えます。診断書や受診状況等証明書、住民票や戸籍謄本など、様々なものがあります。ご自身で準備するのが難しいときは、社労士に障害年金相談をして、書類作成や取得を依頼することもできます。

4.請求

審査結果が出るまでは、概ね3~4ヶ月、状況によってはそれより遅くなることもあります。

5.結果通知

審査の結果が送られてきます。受給できた場合は「年金証書」が届き、受給できなかった場合は、その旨を知らせる書類が届きます。結果に満足できなかったら、「審査請求」という不服申立てをすることもできます。

6.受給開始

受給が決定し「年金証書」が届いた場合、それから約50日後に年金支払通知書が届き、年金の受給が始まります。

山梨県甲府市で障害年金手続きをする窓口は、甲府市塩部に位置する「甲府年金事務所」です。

障害年金相談でよくある質問

障害年金相談でよくある質問についてご紹介しますので、参考になさってください。

Q.仕事をしていると障害年金はもらえないのですか?

A.仕事をしているというだけで障害年金の受給が不可能ということはありません。個人の症状や状況によって異なりますので、まずは専門家にご相談ください。

Q.生活保護に加えて障害年金をもらうことはできますか?

A.生活保護費を受給する方で、年金を請求できる方はまず年金請求を行うこととなっています。

Q.障害者手帳を持っています。障害者年金との関係はありますか?

A.障害者手帳と障害者年金は関係ありません。障害者手帳所持者で障害者年金を受給していない方も、その逆の方もいます。

Q.障害年金を受給していますが、新たな障害が見つかりました。二つの障害者年金を受給できるのでしょうか。

A.複数の傷病がある場合は、「併合認定」「総合認定」「差引認定」という3つの方法により認定が行われます。新たな障害が生じた場合は申請することで障害等級が変わる可能性はあります。

Q.障害年金を受け取っていることを周囲に知られたくありません

A.障害年金を受給していることは、ご本人が言わない限り周囲の方に知られることはありません。たとえお仕事をされていても、勤務先に連絡がいくこともありません。

甲府市近郊で障害年金についてご不明な点がある方は、なおき社会保険労務士事務所まで障害年金相談にお越しください。来所が難しい方からのご依頼があれば、ご自宅までお伺いすることも可能ですので、まずはご連絡ください。

甲府市で障害年金相談をお考えなら書類作成もお任せのなおき社会保険労務士事務所

障害年金は、病気やケガによって、身体や精神に何らかの障害が残り、日常生活や仕事に支障が出てくるようになった方をサポートするために支給される年金です。

この申請には特有のルールがあって、複雑な面もあります。ご自身で書類作成や申請をすることに不安がある方、申請の流れなどが難しいと感じる方は、専門家である社労士に手続きを依頼することも一つの選択肢です。

なおき社会保険労務士事務所では、福祉行政に携わった社労士が、基本的な障害年金相談だけでなく申請に必要な書類作成なども承ります。甲府市近郊で障害年金について疑問なことがある方はお問い合わせください。

甲府市で障害年金相談をするならなおき社会保険労務士事務所へ!

事業所名 障害年金コンサルティング なおき社会保険労務士事務所
住所 〒409-3815 山梨県中央市成島2493-3
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