山梨で働きながら障害年金は受給できるのか、悩んでいる方は多いのではないでしょうか?就労中だったり、無職だったりと、一人一人の就労状況は様々です。
また、働きながらだと障害等級が下がって、障害年金が支給停止になるのでは、と働くのをためらっている方もいらっしゃるかもしれません。障害等級は、就労できるかどうかで判断基準が変わってくるので、等級も変わる可能性があります。
ここでは、山梨のなおき社会保険労務士事務所が、障害年金と就労との関係性について、詳しく解説していきます。無理のない形で働くことができるよう、障害年金を受給することを検討する際の参考にしてください。
障害年金と就労状況の関係とは?障害等級によって違いがある
障害年金と就労状況の関係とは、どのようなものがあるのでしょうか?障害等級の判定基準の中でも、就労状況について触れているので、等級別に見ていきましょう。
1級
日常生活を送るために、他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を行うことができない方とされています。就労についてはできないと考えてよいでしょう。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることのできない程度の方とされています。
3級
労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えなければならない方とされています。言い換えれば、制限を加えたり受けたりしなければならないものの、就労によって何らかの収入を得ることのできる方も、3級と認定されることがあるということです。
山梨で障害年金と就労状況の関係性について不明な点がある方はなおき社会保険労務士事務所までご相談ください。
働きながら障害年金は受給できる?
「自分は働いているから、障害年金を受け取ることができない」と誤解されている方は多いようです。上述したように、就労によって収入を得ることができるものの、労働に著しい制限を受けるか制限を加えなければならない方は、障害等級3級と判断されます。
つまり、働いて収入を得ることのできる方でも、障害厚生年金に関しては受給できるということです。特に、精神疾患に関しては、外側から目に見える形での障害ではないので、就労していると障害が軽いと誤解を受けやすく、判定が難しい側面があります。
就労すると等級は下がる?支給停止?障害基礎年金と障害厚生年金では違う
山梨では、障害の状況によっては、就労できることがあるので、働きたいものの、働くと等級が下がったり、支給停止になったりするのでは、と働くのをためらっている方も少なくないかもしれません。
障害等級の判定基準について、上述したように、2級では労働により収入を得ることができない程度の方、3級は労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えなければならない方です。
2級の方が就労して3級に等級が下がることがあります。障害基礎年金に関しては、障害等級1級と2級の方のみが受給できる年金です。3級に下がると、障害基礎年金は受給できなくなります。
しかし、障害厚生年金に関しては、3級でも支給があります。就労によって2級から3級に等級が下がっても、支給停止になることはありません。障害厚生年金は3級でも受給できるので、受給しながら、体調に合わせて無理のない形で働き続けることができます。
なお、精神保健福祉手帳を取得すると税制面での優遇や就業支援制度の利用範囲も広がります。
山梨で障害年金の受給をお考えの方は、なおき社会保険労務士事務所へ相談!
障害年金を受給しながら働くことは可能です。障害等級や加入制度によって支給額は違いますが、無理のない形で働くために、障害年金を受給することは大切です。就労しながら障害年金の受給を検討している方は、社会保険労務士に相談することもおすすめです。
山梨で働きながら障害年金の受給をお考えの方は、なおき社会保険労務士事務所へぜひご相談ください。
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