障害年金の申請を出したものの、却下されて不支給の決定が下されることがあります。不支給の決定の中には、初診日不明とされたり、障害状態が的確に書類に反映されずに障害等級に該当しないなどで申請が認められなかったりした場合、その処分の決定を不服として「不服申立て」をすることができます。
しかし、不服申立ては最初に提出した書類が前提となりますので、それが認められるためには、最初に提出した書類の不十分さを覆す新たな書類を用意する必要があります。新たな書類の準備を一人で行うのが難しい場合は、専門の事務所に不服申立ての申請代行を依頼することも可能です。
この記事では、山梨で障害年金申請代行を承るなおき社会保険労務士事務所が、障害年金申請における不服申立ての基礎知識や、不服申立ての手続き、及び不服申立てのケースについてご説明いたします。
障害年金申請における不服申立てとは?審査請求・再審査請求について
障害年金の申請をしたものの、申請が却下され不支給になってしまった場合、その不支給決定を不服として「不服申立て」を行うことができます。不服申立ては「審査請求」と「再審査請求」の2回行うことが可能です。
審査請求
審査請求は、不支給処分の通知が来た日の翌日から3ヶ月以内に、処分を決定した地方厚生局・社会保険審査官に対して行います。審査請求は基本的に文章で行い、審査請求をしてから約3ヶ月後に再度決定書が通知されます。
決定書の内容は、処分取り消し(不服申立てが認められ受給可能となること)、棄却(審査した結果、認められない)、却下(審査そのものを受け付けない)の3つに分類されます。
再審査請求
審査請求の決定に納得がいかない場合は、再度不服申立てを行うことができ、これを再審査請求といいます。再審査請求は、審査請求の処分決定通知が来た翌日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対して請求を行うことになります。
審査請求・再審査請求を行う方で障害年金申請代行を請け負う事務所を検討中の方は、山梨で障害年金申請代行を請け負うなおき社会保険労務士事務所にご相談ください。初回相談料は無料です。
当初からの申請代行により不服申立てを行う場合は、新たな着手金もいただきません。
山梨で障害年金申請代行を検討中の方に!不服申立ての手続き
不服申立てをする場合は、最初の請求(裁定請求)がどのような理由で認められなかったかを十分に検討する必要があります。
このため処分の通知だけでなく、障害状態認定調書の開示請求を行うなどの手続きが必要となってきます。また、既に提出済の診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容の確認も必要です。
これらを含めて、不服申立ての理由を理論付けていく必要があります。
最初の審査請求(1回目の不服申立て)では、管轄の役所内の医療の専門家ではない社会保険審査官が単独で審理・決定を行います。
しかし、再審査請求(2回目の不服申立て)になると、社会保険審査会が開かれて、裁判官等の司法経験者、医師等の医療関係者、社労士を含む社会保険諸法令の実務経験者の計3名1組の合議によって審査が行われます。
審査請求は不支給でも、再審査請求では受給が認められる可能性もあります。こうした違いを踏まえて、再審査請求を行うことを検討してください。
審査請求・再審査請求の準備を進めている方で、自身で内容が明確な書類の用意が難しいという方はプロにご相談ください。障害年金申請代行を請け負う山梨のなおき社会保険労務士事務所では、相談料無料で承っています。
山梨で障害年金申請代行を検討中の方、必見!不服申立てのケース
不服申立てのケースをご紹介します。
棄却処分や等級に納得いかない場合
診断書の内容と実際の障害の程度に乖離がある場合や、診断書の内容から必要以上に症状が軽く見られた場合、棄却または等級が下がってしまう可能性があります。この場合、可能であれば、診断書を書いた医師の意見書を新たに提出するなどして、不服申立てをします。
初診日が特定できずに不支給が決定した場合
初診日が不特定の場合、不支給になることがほとんどです。この場合、初診日が特定できる資料を新たに用意して審査請求を行う必要があります。
障害年金の受給が取り消された場合
今まで障害年金を受給していたのに、現況届を提出したら「病状が改善された」と判断されて支給が取り消されるケースもあります。この場合も、障害状態が障害認定基準に該当することを証明する書類を提出して審査請求を行うことができます。
山梨で不服申立て・再審査請求をお考えなら、障害年金申請代行を承るなおき社会保険労務士事務所までご相談ください。
山梨で障害年金の不服申立てを行うなら障害年金申請代行のプロであるなおき社会保険労務士事務所まで!
障害年金の不服申立てにおいては、処分内容を覆すための新たな証明書類の提出が必要になります。
しかし、必要となる書類を自分一人で用意するのは難しい、どのような内容の書類を用意していいのかわからない、という方も多いと思います。内容が明確に記載された書類を用意するために、障害年金申請代行を請け負う事務所に相談して審査請求・再審査請求を行うという方法もあります。
障害年金のプロに依頼をすることで十分な内容の書類を用意できれば、その分だけ不服申立てが認められる可能性も高まります。山梨で不服申立てを成功させたい、自分一人で書類を用意するのが難しいという場合は、障害年金申請代行を請け負うなおき社会保険労務士事務所までご相談ください。初回相談料は無料です。
障害年金に関する基礎知識!
- 【山梨・障害年金申請代行】障害年金申請で重要な診断書や病歴・就労状況等申立書
- 【山梨・障害年金申請代行】不服申立て(審査請求・再審査請求)について
- 【山梨・障害年金相談】うつ病や統合失調症などの精神疾患でも障害年金は受給可能?
- 【山梨・障害年金相談】がんや難病の障害年金請求の留意点 対象傷病・指定難病一覧
- 【山梨・障害年金手続き】障害年金手続きにおける受診状況等証明書の役割 社労士に依頼するメリット
- 【山梨・障害年金手続き】障害年金手続きの基礎知識 年齢制限・初診日・障害認定日について
- 【甲府市・障害年金相談】障害年金の基礎知識 障害年金の種類・受給までの流れ・Q&A
- 【甲府市・障害年金相談】障害年金の基礎知識 受給条件・申請に必要な書類・受給額
- 【山梨】障害年金と就労状況の関係性 働きながら年金は受給できる?等級は下がる?
- 【山梨・障害年金相談】山梨で障害年金を受給したい!就労中・無職の方もなおき社会保険労務士事務所へ | 生活保護・ひきこもりの状況
山梨で障害年金申請代行をお考えならなおき社会保険労務士事務所へ!
事業所名 | 障害年金コンサルティング なおき社会保険労務士事務所 |
---|---|
住所 | 〒409-3815 山梨県中央市成島2493-3 |
TEL / FAX | 055-274-0550 |
メールアドレス | nao42195nw@yahoo.co.jp |
営業時間 | 8:00 ~ 20:00 |
代表者 | 渡邊 尚毅 |
URL | https://sr119naoki.net |