障害年金手続きを行おうとしている方の中には、どのように手続きしていけばよいか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害年金については、いくつかの特別なルールがあり、手続きも複雑です。障害年金手続きをする際は、初診日がとても重要となり、初診日によって障害認定日も異なります。
また初診日以前に保険料を納付しているかどうかも関係してくるだけでなく、障害認定日についても様々なルールが存在します。
この記事では、山梨で障害年金手続きのサポートを行うなおき社会保険労務士事務所が、初診日や障害認定日の重要性、年齢による制限などについて、ご説明いたします。これから障害年金手続きをしようとしている方の参考になれば幸いです。
障害年金手続きの年齢制限
障害年金手続きの年齢制限の原則
障害年金は、老齢年金を受給する前の生活保障を目的とした年金です。老齢年金の受給開始は原則65歳以降なので、障害年金の申請は、原則として20歳から64歳までとなっています。
年齢制限の例外
上述したように、障害年金の申請は、原則として20歳から64歳までとなっていますが、一部例外もあります。65歳以上の方でも申請できることも。一例として、次のようなケースが挙げられます。
- 初診日が65歳以降だったとしても、そのときに厚生年金加入したりしていた場合
- 65歳を過ぎていても障害認定日が65歳以前にある場合
初診日・障害認定日については以下でご説明いたします。
山梨で障害年金手続きについてご不明な点がある方は、なおき社会保険労務士事務所までご連絡ください。
障害年金手続きにおける「初診日」とは
障害年金手続きにおける「初診日」とは
障害年金手続きにおける「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことです。異なる診療科に受診している場合や、誤診されていたりなどしても、診療を受けていたら、それが「初診日」となります。病気やケガには、様々なケースがあり、「初診日」にも様々な考え方があります。
障害年金手続きにおいて初診日が重要な理由
保険料納付要件
障害年金は、初診日以前に規定の年金保険料を納めている方のみが申請できます。受給要件を満たしていることを確認するために、初診日がいつなのかがとても重要となってきます。
初診日要件
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。初診日に、どの制度に加入していたかによって、障害年金をどれだけ受給できるかが決まります。正しい条件で障害年金を受給するためにも、初診日の確認が重要なのです。
山梨で初診日の確認ができないなど、障害年金手続きについてお困りの方はなおき社会保険労務士事務所までご相談ください。
障害年金手続きの障害認定日とは
障害年金手続きにおける「障害認定日」
障害年金手続きにおける「障害認定日」には以下のようなケースがあります。障害の程度によって1級・2級・3級のいずれかに該当するかが判定されます。
初診日から1年6ヶ月
その障害の原因となった病気やケガについての初診日から起算して、1年6ヶ月が過ぎた日を障害認定日。
初診日から1年6ヶ月以前に症状が固定した日
初診日から起算して1年6ヶ月が経たないうちに、その病気やケガの症状が固定した場合は、固定した日が障害認定日。
20歳の誕生日の前日
初診日から起算して1年6ヶ月、またはそれ以前に症状が固定した日が20歳前だった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日。
例外
障害認定日には、上述した以外の特別な例外もいくつかあります。例えば、慢性腎不全のために人工透析療法を受けている場合、それを開始してから3ヶ月が過ぎた日ですし、在宅酸素療法を開始した日もこれに当たります。
山梨で障害認定日などについてご不明な点があるなど、障害年金手続きについてのサポートが必要でしたら、なおき社会保険労務士事務所までご連絡ください。
山梨での障害年金手続きにお困りなら なおき社会保険労務士事務所
障害年金手続きにおいて、その病気やケガについての診療を初めて受けた初診日や、障害の程度を認定された障害認定日はとても重要です。初診日には、原則として20歳から64歳までという年齢制限がありますが、いくつかの例外もあります。
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日や、それ以前に症状が固定した日をいいますが、やはり特別な例外もあります。障害年金手続きには、特別なルールがたくさんあり、手続きも複雑なので、心配な方は専門家に相談することをおすすめします。
山梨のなおき社会保険労務士事務所では、障害年金手続きにお困りの方を全力でサポートいたします。
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