初めて申請する方は、どのような書類を用意すればよいのかわからない、あるいは書類の書き方がわからないという方が多いと思います。
障害年金を受給するためには、必要な書類を提出した上で、審査にクリアしなければなりません。提出書類に不備があったり、記載内容が不十分であったりすると、受給認定されません。このため、必要書類の準備と正しい記載の仕方を知ることが重要になります。
特に、障害年金の審査においては医師による診断書の内容が大きく影響するため、医師との関わりが重要になります。
この記事では、障害年金申請に必要となる重要書類や、各書類の書き方のポイントを解説すると共に、障害年金の申請をプロに依頼する障害年金申請代行についてもご紹介します。山梨で障害年金申請代行をご希望の方は、なおき社会保険労務士事務所へ一度ご相談ください。
障害年金申請で必要になる重要書類とは?
診断書
診断書は障害年金申請の際に最も重要となる書類です。障害年金を受給するためには、自身がその障害を患っていることが認められなければなりませんが、それを医療のプロの立場から証明するものが医師による診断書となります。
受給状況等証明書
受給状況等証明書は、初診日を証明する書類です。なぜ初診日の証明が必要なのかというと、障害年金の認定日は、原則「初診日から1年6ヶ月経過した日」となっているからです。初診日がわからない状態だと、障害状態を認定する日も決まりません。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、自身の病状を自分自身で行政に訴えることができる書類です。本人以外にも、家族が記載して提出することも可能です。
障害年金裁定請求書
障害年金の申請を年金事務所や市町村に提出する書類です。
障害年金申請は、社会保険労務士に代行を依頼することも可能です。山梨で障害年金申請代行をお考えなら、なおき社会保険労務士事務所にご相談ください。
障害年金が認定されるカギは“診断書”にあり
障害年金の認定審査は、提出された診断書の内容に沿って実施されます。診断書にはご本人の病気の具合、症状、日常生活に支障をきたすか否かなどが記載されます。これらの内容が審査され、認定されて初めて障害年金の受給が可能となります。認定される診断書のポイントは以下の3つです。
- 1.初診日が正しく記載されているか
- 2.障害認定基準をクリアした診断内容になっているか
- 3.障害によって生活や仕事に支障をきたすことを証明する内容が記載されているか
この3つをしっかりクリアしていなければ、障害年金の認定は難しくなります。
医師は医療のプロフェッショナルではあっても、障害年金申請のプロではありませんから、上記の3つのポイントを満たさない形で診断書を書いてしまう可能性もあります。診断書を書いていただく際は、この点について担当医師と記載内容について相談することが望ましいでしょう。
山梨のなおき社会保険労務士事務所では、診断書をはじめとする障害年金申請に必要な書類についてのご相談を承ります。
病歴・就労状況等申立書の作成ポイント
病歴・就労状況等申立書は、発病から初診、その後の病状の進行具合、変化、生活状況などを本人が記入して提出する書類です。診断書だけでは伝わらない細かな情報を理解してもらうためにも重要な書類であり、審査の判断材料ともなります。
病歴・就労状況等申立書の内容は、年金が受給できるかどうか、受給の等級がどうなるのかにも関わってきます。
病歴・就労状況等申立書の作成で特に重要なポイントは、「診断書の内容と整合性が取れているか」ということです。診断書の内容と異なっている、または矛盾したことが書かれていると、審査のマイナスポイントとなってしまいます。
そのため、日付、初診日、治療歴、病状の経過などは診断書と整合性が取れる内容で記入することが大切です。
山梨で病歴・就労状況等申立書の作成についてお困りでしたら、なおき社会保険労務士事務所までご連絡ください。障害年金申請代行も可能です。
山梨で障害年金申請の書類にお困りならなおき社会保険労務士事務所まで 障害年金申請代行も承ります
障害年金が受給できるかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書などの重要書類がいかに正しく、適切に書かれているかがポイントになります。
場合によっては、医師が不十分な診断書を書いてしまったり、本人が書く病歴・就労状況等申立書に不備があったりと、審査基準を満たさないものになってしまう恐れもあります。しかし、重要書類のすべてを一人で用意するというのはなかなか大変なものです。
そこで、障害年金申請を社会保険労務士事務所に相談するという方法もあります。プロの専門家に依頼をすれば、書類の作成から申請手続きまでスムーズに進めることができます。山梨県内で障害年金申請代行をお考えの方は、なおき社会保険労務士事務所までぜひご相談ください。
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