新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されることとなったようです。(追って、厚生労働省より告示)
〇令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方については、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
〇令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、日本年金機構から、障害状態確認届が送付されません。
※ 病状が悪化した場合は、増額改定は請求できますので、注意してください。
既に診断書を提出した方については、不利益とならないように、次の取り扱いとなります。
〇障害等級継続または増額改定となった場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果が反映されます。
〇減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出し、審査・判定されます。