社会的治癒 ご相談事例

今年の2月に、社会的治癒についてお知らせしたところですが、最近のご相談事例を紹介させていただきます。

年金事務所には、何回か行った後のご相談でした。

H14年3月の高校卒業の直前に、学友との関係などから自分自身に違和感を感じて、○○クリニックを受診しました。受診状況証明書では、その時の傷病名は心因反応で、ご自身の判断で1回だけの受診でした。その後、大学に進学し、結婚もして一男の母となりましたが、離婚してシングルマザーとして、仕事と家事を両立していました。この頃に体調を崩し、平成21年10月に、上記の〇〇クリニックを受診しました。

H14年3月を初診日とした場合には、高校生の時ですので、国民年金での審査となります。お話を伺ったところ、約7年半の期間は、通院も服薬もせずに元気でいらしたとの事でしたので、社会的治癒を援用し、平成21年10月を初診日として請求し、2級と認定されました。

平成21年10月には、厚生年金に加入(通算でも21ケ月)していたので、国民年金分だけでなく、報酬比例分と加給年金分も受給することができ、喜んでいただきました。

なお、障害認定日(平成23年4月)頃の受診はなく、遡及請求はできませんでしたので、事後重症請求による請求となりました。この時の診断書の傷病名は、統合失調症です。

改めて、初診日の重要性を認識した次第です。

PAGE TOP