障害年金による遺族年金の受給

遺族厚生年金を受給できる要件は、老齢厚生年金の受給資格を満たしていない者の死亡の場合には、次の①~③のいずれかに該当することが必要。①厚生年金に加入中の死亡、②厚生年金加入中に初診日がある傷病によって、初診日から5年以内に死亡 ③1級又は2級の障害厚生年金受給者の死亡。但し、①又は②の場合は「保険料納付要件」も満たしていることが必要です。

仮に32歳で子どものいない女性で、夫が厚生年金加入中にがんを発症し、会社を退職後7年後にがんが原因でなくなった場合、①、②には該当しないことは明らか。③も受給手続きをしていないので、だめと思われがちだが、本人が死亡後でも権利を行使し、障害厚生年金を請求することが可能の場合があります。

初診日から1年6ケ月経過した日(障害認定日)時点の症状が、障害状態に該当している場合には、主治医の先生に障害認定日時点での症状を診断書に記載していただくことで請求できます。認定されれば、障害認定日に遡って受給権が発生し、障害厚生年金が支給され、その後遺族厚生年金も支給されます。

事例として、どの程度あるかは疑問ですが、知らない人が多いと思いますので、投稿しました。

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