障害状態確認届は、障害年金受給者の障害の状態に応じて、審査が必要となる年に、引き続き障害年金を受給する権利があるか否かを確認するために送付される書類です。障害年金の障害認定には永久認定と有期認定があります。永久認定は障害の状態が変化することがありえない場合であり、有期認定は障害の状態が変化することが考えられる場合で、内部臓器疾患や精神疾患などが該当します。
有期認定の場合、指定年の誕生月の3月前の月末に送付され、誕生日の属する月の末日までに日本年金機構あて返送することになっています。日本年金機構で審査が行われ、審査結果は支給継続・等級変更なしの場合は「次回の診断書の提出についてのお知らせ」のはがきが来ます。支給停止・等級変更有りの場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」が送付されます。
審査の結果が級落ちの場合、前回提出の診断書と級落ちの診断書を比較して、級落ちの原因及びその理由を確認します。障害認定基準に照らし合わせても妥当ではない時は、審査請求を検討します。支給停止の場合は、3月以内であれば審査請求も可能で、3月経過後であれば、新たに診断書を用意して、支給停止事由消滅届を提出するか検討します。なお、審査請求と支給停止事由消滅届の提出の同時並行も可能です。
障害状態が重くなったと思われるときには、障害状態確認届と額改定請求書を合わせて提出することをお勧めします。明らかに重症化していると思われるのに、同じ等級に決定された場合に、額改定請求書の提出がない場合には、審査請求できないからです。