保険料納付要件を満たしていることが前提になりますが、次のケースでは65歳以降も障害年金を請求できます。
1 65歳前の初診日と認定要件を満たした場合 ①初診日が65歳の前々日までにあって、1年6か月の障害認定日に障害年金2級以上に該当している事。この場合には、請求が遅れてもさかのぼって障害年金の受給権が発生します。 ②障害等級3級未満の傷病がある方に3級未満の新しい疾病や傷病が発生し、両方を合わせて65歳前の前々日までに初めて障害等級の2級に該当する場合。この場合も、請求が遅れて65歳以降でも障害基礎年金が請求できる。
2 65歳以降の初診日が被検者期間中にある場合 ①65歳以降、国民年金の被保険者期間中に初診日がある場合。年金の受給権を満たすための特例任意加入期間中で、初診日以降の認定日に障害等級2級以上に該当した場合に、障害基礎年金が請求できる。 ②65歳以降、厚生年金保険加入中に初診日がある場合。この場合には、1年6か月後の認定日に障害等級2級以上に該当しても、障害厚生年金は請求できますが、障害基礎年金は請求できません。